名古屋・東海地区の交通事故相談センター 大久保弁護士
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一人で悩まないで弁護士にご相談ください。債務整理をご依頼いただいた場合、下記をお約束します。

保険会社との交渉は全て当事務所が行います。後遺障害等級の認定が終了していなくても,当事務所はご依頼を受けています


ご依頼いただければ,速やかに,当事務所から,相手方保険会社に対し,受任通知をお送りします。
それ以後は,保険会社からの交渉は,当事務所が行います。
みなさんが交渉する必要は全くありません。
また,裁判等が始まっても,通常は弁護士が裁判所へ行けば良いので,あなたが裁判所等へ行く事はほとんど無いです。さらに、

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依頼者にやさしい料金体系とお支払い方法


みなさんは交通事故の被害者です。
したがって,みなさんの手続費用も,加害者から支払ってもらうべきです。
当事務所では,10万5千円(消費税込み)の着手金,受任した時点から最終的に増加した額の10.5%(消費税込み)の成功報酬等をいただきますが,全て賠償後のお支払いで結構です。
つまり,加害者から受けた賠償から,上記着手金・成功報酬等をお支払いいただければ充分です。したがって,初期費用は不要です。
なお,勿論,弁護士特約の利用もOKです。

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後遺障害等級の等級とは関係なく対応します。したがって,後遺障害等級が認定されなかった場合でも,まだ後遺障害等級が確定していない場合でも,対応します。


後遺障害等級が確定していない場合でも,当事務所は,対応します。
また,後遺障害等級が認定されていなくても,当事務所は,対応します。
つまり,後遺障害の等級とは関係なく対応します。
なぜなら,後遺障害の有無・程度に関わりなく,みなさんは交通事故の被害者であるからです。
さらに,これから後遺障害等級の認定を受ける場合は,様々な専門家の協力を得て,適正な後遺障害等級の認定を受けることができるように努力します。

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保険会社との交渉は全て当事務所が行います。後遺障害等級の認定が終了していなくても,当事務所はご依頼を受けています
保険会社への速やかな受任通知の発送

当事務所から,受任通知を送れば,みなさんが保険会社と直接話をする必要はありません。
そして,当事務所では,午後5時までにご依頼いただければ,その日のうちに保険会社等へ受任通知を発送します。
したがって,それ以後は,保険会社との対応をする必要はありません。
その後は保険会社との交渉は,みなさんに代わって,当事務所が対応します。

後遺障害等級の認定が終了していなくても大丈夫!

後遺障害等級の認定が終わっていなければ,弁護士には依頼できない,とお考えではないですか。
確かに,後遺障害等級の認定が終わってからしか依頼を受けない弁護士もいるかも知れません。
しかし,当事務所は,たとえ後遺障害等級の認定が終わっていなくても,依頼を受けています。
なぜならば,後遺障害等級の認定を巡っても,保険会社と交渉したり,後遺障害等級の認定の手続をしたり,と被害者の方は対応に追われて困っていることが多いからです。

依頼者にやさしい料金体系とお支払い方法
交通事故の被害者であるみなさんが,弁護士費用を負担する理由はありません!

みなさんは,交通事故の被害者です。
つまり,みなさんは,突然の交通事故に遭遇し,ケガをされたりして苦しんだあげくに,十分な賠償を受けることもできない状態に立っています。
そんなみなさんが,正当な賠償を受けるために,新たに弁護士費用を負担するのは理不尽です。
したがって,当事務所では,みなさんにご負担いただく弁護士費用は,加害者からの賠償を受けてから,その中からいただくこととしております。

みなさんの料金は加害者の賠償から支払われます!

当事務所では,着手金は,10万5千円(消費税込み)です。
また,成功報酬も,当事務の仕事によりみなさんの賠償額が増えた部分のみの1割をいただくという,完全な成果主義を取っています。
 例えば,保険会社から300万円の示談案を受け取っている時点で,当事務所に依頼され,最終的に1000万円を受け取られた場合を考えてみます。
 まず,当事務所に,お支払いいただく費用は,
@着手金は,10万5千円(消費税込み)です。
A成功報酬は,当事務の仕事によりみなさんの賠償額が増えた部分のみの1割ですから,(ご依頼される前の提示額−最終的な受領額)×10.5%ですので,(1000万円−300万円)×10.5%=73万5千円です。
他に,B実費(印紙代・切手代等)は,5万1760円とします。
当事務所では,項目毎に1000円未満の端数を切り捨ててご請求しておりますので,@着手金10万5千円・A成功報酬73万5千円・B実費5万1千円の合計89万1千円をお支払いいただくことになります。
 この89万1千円の費用全額を,みなさんが加害者から1000万円を受け取った後,その1000万円の中からお支払いいただきます。
したがって,着手金も含めて,みなさんの費用は,加害者からの賠償により支払われ,最初に当事務所にお支払いいただく費用は0円となります。

ご負担の少ない料金体系―成果主義

そうしますと上記の例の場合,みなさんは,当事務所にご依頼いただいたことにより,1000万円−300万円−89万1千円=610万9千円だけ,より手厚い賠償を受けられたことになります。
当事務所の成功報酬は成果主義を取っておりますので,このようにみなさんの負担が少なく,当事務所の仕事ぶりに応じた料金体系としております。
勿論,いわゆる弁護士特約をご利用される場合でも,料金体系は変わりません。
したがって,みなさんは,弁護士の仕事に対応した料金を支払われることとなります。

依頼者にやさしい料金体系とお支払い方法
後遺障害等級の認定がない場合でも大丈夫!

後遺障害等級の認定の結果,みなさんには後遺障害がない場合でも,当事務所では受任して,仕事しております。
賠償の内容として,後遺障害による逸失利益(交通事故に遭わなければ,得たであろう利益)や慰謝料が多額になる場合は多いです。
そのためか,後遺障害等級の認定を受けることができなかった場合,依頼を受けない弁護士もいるかも知れません。
さらに,後遺障害の等級が一定程度以上(重い後遺障害の場合)でないと,依頼を受けない弁護士もいるかも知れません。
しかし,当事務所は,後遺障害等級の認定を受けることができなかった場合でも,依頼を受けています。
なぜならば,みなさんは,後遺障害等級の認定を受けることができなかった場合でも,みなさんが交通事故の被害者であることに変わりはないからです。

後遺障害等級の認定自体もサポートします!

後遺障害等級の認定を受けたけれども,納得できない方は多いと思います。
その上,後遺障害等級の認定について,異議申立をしようとしている方もいるかも知れません。
当事務所では,様々な専門家の協力を得て,適正な後遺障害等級の認定を受けることができるように努力します。
したがって,後遺障害等級の認定自体で悩まれている方も,是非ご相談ください。


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