ここでは、交通事故により下肢(下半身)をお怪我をなされた場合に考えられる代表的な後遺障害について解説いたします。なお、膝のお怪我は別ページで解説しておりますので「膝」をご覧ください。
下肢の後遺障害
下肢、すなわち太ももから足指にかけての交通事故後遺障害は、骨折と脱臼によるものが多数です。神経が通っていますので、神経症状が伴う場合もあります。
後遺障害の種類としては、下肢を失ってしまう欠損障害、動きが元に戻らなくなる機能障害、また、奇形・変形に関する障害が、認定され得ます。
機能障害で可動域の制限が認められない場合であっても、動作時に痛みを感じる場合、それは神経症状ではなく骨のくっつき具合が原因である場合もあります。その場合、たとえば踵の骨折の場合などは、立体的にCT撮影を行う3DCTを行って、骨の変形癒合(くっつき具合がおかしいこと)を立証しておけば、動作痛を原因として後遺障害が認定される可能性があります。
このように、後遺障害では被害者様のお怪我の状況を詳しく聞き取り、どうやって後遺障害を立証していくかについて、たくさんの選択肢から最適な方法を選ぶことが必要になります。安易に保険会社さんに任せてしまうことなく、交通事故と後遺障害に精通した専門家のアドバイスを求められると良いでしょう。